2016-03-23 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
厚生労働省は、戦傷病者、戦没者の遺族の援護に関する事務を所掌しているわけでございますけれども、その経緯といたしましては、昭和二十一年に厚生省の外局として設けられた引揚援護院、その後継組織であります引揚援護庁において、終戦に伴う引揚援護が実施されていた中で、昭和二十七年四月に戦傷病者戦没者遺族等援護法が、いわゆる援護法でございますけれども、制定された際に、引揚援護庁の所掌事務として、戦傷病者、戦没者遺族
厚生労働省は、戦傷病者、戦没者の遺族の援護に関する事務を所掌しているわけでございますけれども、その経緯といたしましては、昭和二十一年に厚生省の外局として設けられた引揚援護院、その後継組織であります引揚援護庁において、終戦に伴う引揚援護が実施されていた中で、昭和二十七年四月に戦傷病者戦没者遺族等援護法が、いわゆる援護法でございますけれども、制定された際に、引揚援護庁の所掌事務として、戦傷病者、戦没者遺族
そして、中国からの引き揚げの実態については、引揚援護庁が昭和二十五年に作成した資料には、二百五十万の軍民の引き揚げはわずか一年数カ月をもって極めてスムーズに完了し、しかも、この地区における人員の損喪率は五%にすぎなかったと記述がある、こうしたことを承知しております。
その後、昭和二十三年に、旧陸海軍省の後身であります復員局を吸収をいたしまして引揚援護庁と一旦なりました。集団引揚げの完了とともに、昭和二十九年、内局たる引揚援護局になったわけでございます。 また、引揚援護が一段落してくるとともに、戦傷病者や戦没者に対する補償の要望が強くなりました。
海外での戦没者の御遺骨の収集についての経緯でございますが、昭和二十七年に当時の厚生省の外局でありました引揚援護庁によって始められて、その後、組織としましては、担当する部署の名称が厚生省の引揚援護局、援護局と名称が変更されましたけれども、現在の社会・援護局において実施しているという経緯でございます。
東京地方裁判所に提訴されておりますけれども、その概要をちょっと申し上げますと、夫は引揚援護庁から現地除隊の認定を受けているが、軍の同胞を無事帰還させるため、半強制的に残留志願させられたものであるので、現地除隊の認定は無効であるとして、現地除隊の認定の無効確認及び慰謝料支払いを求めているものであります。
○末次政府委員 当時の記録によりますと、御指摘の遺骨については米軍の名簿をもとにしまして、軍人軍属については当時の引揚援護庁復員局におきまして、また一般邦人につきましては外務省の管理局におきまして遺族調査を行い、遺族が判明した者につきましては本籍地、都道府県を通じて当該遺族に遺骨を伝達したというふうになっております。
○野田哲君 もう一つ法制局に伺っておきたいのは、昭和二十六年の九月十日付で、文部次官と引揚援護庁次長の文宗五一発総四七六号、こういう文書が出ております。そして、今度はそれのまた解釈をめぐってのいろんな照会に対して、文部省とか厚生省とかの所管の課長がこの解釈はこうなんだああなんだ、こういう解釈をめぐっての通達といいますか、返事を出されている。
○政府委員(茂串俊君) お尋ねの二十六年の「戦没者の葬祭などについて」の通達は、これは文部次官、引揚援護庁次長から出されたものでございまして、当局といたしましてその効力について公にお答えする立場にはございませんが、過去において文部省担当官が国会答弁におきまして、同通達は現在においても廃止されていないという答弁があることは承知しております。
また、同被告が挙げる昭和二六年九月一〇日 付文部次官・引揚援護庁次長通達は、公務員が、宗教儀式に列席し、その際、敬弔の意を表し、又は弔詞を読むこと等はさしつかえない、としている。
○説明員(大家重夫君) 昭和二十六年九月十日、ちょうど講和条約の調印の年のことでございますが、文部次官・引揚援護庁次長通達で、「戦没者の葬祭などについて」という通達が出ております。この通達は、それまで公の関与が禁止されていた。
つきましては、昭和二十六年九月十日付文部次官・引揚援護庁次長通達というのがこの箕面訴訟でも取り上げられておりまして、ここでは、誤った解釈を示したことになるとこの判決は大変厳しく言っておりますが、それで大臣よろしいですか。
○板垣正君 それでは、ちょっと文化庁に確認をしておきたいことがありますが、二十六年に文部省、引揚援護庁からいわゆる公葬等についての通達が出されております。この通達によって、占領中、神道指令またそれに基づく指令に基づいて一切の公葬等が禁止されておった。これが二十六年の通達によって、たとえば護国神社、民間団体、そういうものが主宰をする慰霊祭に知事、市町村長その他の公務員がこれに列席をする。
○小熊政府委員 公務員の任免というか、これに関することでございまして、本来はその公務員の所属した本属長、ここの判断によるわけでございますけれども、一般的には、「外地戦犯者等の復員処理について」という、これは昭和二十二年の七月十五日に復員庁総裁官房長から復員連絡局世話課あてに出された文書、さらに復員業務規程、これは昭和二十六年三月五日付の引揚援護庁調製によるものでございますが、そういった規程等によると
そしてそれが二十三年の五月三十一日に引揚援護庁になっておる。そしてこれは厚生大臣が所管する。こうなっておりますので、そこらあたりから、厚生省の医務局が日赤に要請をして協定を結んでおるという経過になっておるわけです。そうしますと、ただ、これは日赤が協力をして、日赤で処理をしていただきますということでは私は済まされぬと思う。もう一回御返事をいただきたい。
○河野(義)政府委員 引き揚げの業務につきましては、いま先生がおっしゃいましたように復員省とか復員庁あるいは厚生省引揚援護庁、そういうところで引き継いで担当してまいったわけでございますが、実際の引き揚げの業務につきましては、全体についての責任は厚生省が持って実施するわけでございますが、その中のいろいろ特殊の部門につきましては、日赤とかあるいは船舶運営会の協力を得て実施いたしたわけでございます。
それからまた、調査課をなくした場合に支障なくできるかどうかということについての保証の問題もございますが、援護局自身が引揚援護院それから外局引揚援護庁、援護局というようにだんだんその事業に見合って機構も改編してまいっておりますが、調査課も従来、かつては調査部であったわけでございます。
そして同年三月三十日付で引揚援護庁の残務処理部から外務省の特殊財産局長にあてまして、児玉譽士夫から引き渡されたラジウムの情報の件と題する文書と添付書類が出されております。これらの文書は児玉と米軍情報機関との関係を解明するのに必要、役立つものであり、また外務省に保管されているべきものだと思いますが、これを調査の上、提出されるように要求をしたい。
それから次に、いまお話のありました昭和二十四年三月三十日付の外務省特殊財産局長あての引揚援護庁第二復員局残務処理部長発の文書でございますが、この問題につきましては、先般参議院の予算委員会において内藤委員から、法務大臣、国家公安委員長等に対して御質問がございました。したがいまして、その当時におきまして、われわれ早速調べてみたわけでございますが、この文書は外務省としては見つけておりません。
全部否定はしていないのだと思うのでありますが、つまり二十六年九月十日に出されたものは、文部次官と引揚援護庁の次長の通達でありますが、全部否定してはいない。そして二十六年九月二十八日に、文宗第五一号という「「戦没者の葬祭などについて」に関すを解釈について」が出ている。
日ごろから、私、こういう機会にお尋ねをぜひいたしておきたい問題が幾つかあるわけでございますが、特にこの戦傷病者戦没者遺族等の援護法は、厚生省としても非常に熱心に取り組まれ、引揚援護庁、引揚援護局、さらに援護局と時の流れを追いながらも、非常に熱心に御処理をしていただいて、少なくとも戦後処理の大事な英霊諸君については、厚生省がずいぶん御尽力をいただいたことは私はよく認めます。
○政府委員(今村譲君) これはもとの引揚援護庁時代に——結局引き揚げ業務というのはどんどんと業務は減ってくるはずである。したがって、現在おる定員を、将来何カ年かの作業のカーブを見まして逐次減らすべきであるという格好にしまして、今年度三十七年度は十五名、いわゆる強制退職といいますか、定員を減らすという格好になるわけでございます。
社会保険庁ということになりますと、御承知のように、厚生省にも実は引揚援護庁というのがかってあったわけでございますが、これを今度は一般的に外局と申しておるのでございますが、現在の各局というものを内局、そうして社会保険庁、これが外局と考えておるのでございますが、法律的には本省と並立的に大臣のもとにあるというような行政機関と相なるわけでございます。
しかも、人のお世話をする引揚援護庁にずっと勤めておった国の公務員が、こういう不法占拠のお手本を示すと。これは国会のすぐ目の前なんですから、大蔵省もお知りにならないという理屈はないのであって、こういうのをそのまま放置しているというのは一体どういうことなんですか。これは役所同士の責任のなすり合いにはできませんよ。